入会のご案内
年会費の請求及び納入の方法について
(平成23年3月30日 第2回理事会決議)
1 正会員
(1)前年度からの正会員について
- 納付金額
- 年額 100,000円(消費税はかかりません。)
- 請求時期
- 納付対象となる年度の4月1日付けで会費の請求書を発行する。
- 納付期限
- 会費の納付期限は,納付対象となる年度の5月末日とする。
- 所定の期限までに会費が納付されない場合の措置
- 5月末日までに会費が納付されない場合は,納付されるまで2月ごとに請求する。
- 納付対象となる年度末までに会費が納付されない場合は,理事会の議を経て除名する。
(2)新規入会正会員について
- 納付金額
- 入会金及び会費に関する規程に基づき,入会の時期に応じて納付すべき金額が異なる。
入会の時期 初年度の会費の額 4月1日から6月30日まで 会費の年額の満額 7月1日から9月30日まで 会費の年額の4分の3 10月1日から12月31日まで 会費の年額の半額 1月1日から3月31日まで 会費の年額の4分の1
- 請求時期
- 入会が承諾された日付で,入会を承諾した理事会後2週間以内に請求する。
- 納付期限
- 入会の期日から2ケ月以内とする。
- 所定の期限までに会費が納付されない場合の措置
- 所定の期日までに会費が納付されない場合は,納付されるまで2月ごとに請求する。
- 入会の期日から6ケ月を経過する日までに所定の会費が納付されない場合は,理事会の議を経て入会の承諾を取り消す。
(3)会費の納付方法について
- 口座振込み
- 所定の口座への振込みにより納付する。
- 振込み手数料の負担
- 会費納付に係る振込み手数料は,会員の負担とする。
- 領収証の発行
- 会費振り込み後2週間以内に領収証を発行する。
2 賛助会員
正会員に係る前項の取扱いは,賛助会員に準用する。この場合において,前項第1号アの「年額 100,000円」とあるのは,「年額 100,000円に申し込み口数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
3 その他
この取扱いは,平成23年3月30日から施行する。