入会のご案内

年会費の請求及び納入の方法について

(平成23年3月30日 第2回理事会決議)

1 正会員

(1)前年度からの正会員について

  1. 納付金額
    年額 100,000円(消費税はかかりません。)
  2. 請求時期
    納付対象となる年度の4月1日付けで会費の請求書を発行する。
  3. 納付期限
    会費の納付期限は,納付対象となる年度の5月末日とする。
  4. 所定の期限までに会費が納付されない場合の措置
    5月末日までに会費が納付されない場合は,納付されるまで2月ごとに請求する。
    納付対象となる年度末までに会費が納付されない場合は,理事会の議を経て除名する。

(2)新規入会正会員について

  1. 納付金額
    入会金及び会費に関する規程に基づき,入会の時期に応じて納付すべき金額が異なる。
    入会の時期初年度の会費の額
    4月1日から6月30日まで会費の年額の満額
    7月1日から9月30日まで会費の年額の4分の3
    10月1日から12月31日まで会費の年額の半額
    1月1日から3月31日まで会費の年額の4分の1
  2. 請求時期
    入会が承諾された日付で,入会を承諾した理事会後2週間以内に請求する。
  3. 納付期限
    入会の期日から2ケ月以内とする。
  4. 所定の期限までに会費が納付されない場合の措置
    所定の期日までに会費が納付されない場合は,納付されるまで2月ごとに請求する。
    入会の期日から6ケ月を経過する日までに所定の会費が納付されない場合は,理事会の議を経て入会の承諾を取り消す。

(3)会費の納付方法について

  1. 口座振込み
    所定の口座への振込みにより納付する。
  2. 振込み手数料の負担
    会費納付に係る振込み手数料は,会員の負担とする。
  3. 領収証の発行
    会費振り込み後2週間以内に領収証を発行する。

 

2 賛助会員

正会員に係る前項の取扱いは,賛助会員に準用する。この場合において,前項第1号アの「年額 100,000円」とあるのは,「年額 100,000円に申し込み口数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

 

3 その他

この取扱いは,平成23年3月30日から施行する。