協議会について

謝金支給基準

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(趣旨)

第1条

  1. 一般社団法人大学ICT推進協議会(以下「本協議会」という。)における謝金の支給に関する取扱いについては,この謝金支給基準(以下「基準」という。)の定めるところによる。

(支給対象となる事業)

第2条

  1. 謝金支給の対象となる事業は,次の各号に掲げる事業とする。
    1. 委託事業等の外部資金による事業
    2. 会長が認めた本協議会の特別な事業

(支給対象者)

第3条

  1. 謝金の支給対象者は,前条の事業に従事し,又は協力する者で,次の各号に掲げるもの
    1. 本協議会の会員以外の組織に属する者
    2. 本協議会の会員組織に属する者で,会長又は前条の事業の代表者が特に認めたもの

(謝金対象業務)

第4条

  1. 謝金の対象となる業務は,次の各号に掲げる業務とする。
    1. 講演会又はこれに類する集会等の講師
    2. 委員会の委員等
    3. 報告書,提案書等の原稿執筆
    4. 原稿の校閲・校正
    5. 翻訳
    6. 通訳
    7. 実験補助・資料整理等
    8. その他会長が特に認めた業務

(謝金単価の基準額)

第5条

  1. 謝金の単価は,前条各号に掲げる業務ごとに,別表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、専門業者等へ具体的な事例を示して見積もりを取り、その額を上限として単価を決定することができるものとする。

(謝金支出の手順)

第6条

  1. 第2条の各号に掲げる事業の代表者が,当該事業のために謝金を伴う業務を依頼しようとするときは,業務の内容及び謝金額等について,事務局に申し出るものとする。
  2. 事務局は謝金の支払いに先立ち,業務の実施を確認するものとする。
  3. 業務遂行に当たり事前・事後の打合せ等に相当の時間を要する場合は,打合せ等の内容及び所要時間を証明できる場合に限り,謝金の対象となる業務の実施時間に加えることができる。

(雑則)

第7条

  1. この基準の実施に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
1この基準は,2015年5月21日から施行する。
2「大学ICT推進協議会謝金支出基準」(平成24年7月27日理事会決議)は,廃止する。
附 則
この基準は、2019年2月1日から施行する。

別表

区分 単価 備考
講演会又はこれに類する集会等の講師 世界的に著名な講師
当該分野において特に著名な講師
当該分野において著名な講師
200,000円/回
50,000円/回
20,000円/回

委員会の委員等 運営上特に重要な委員会
委員会,会議等
25,000円/回
15,000円/回
外部評価委員会等
報告書,提案書等の原稿執筆 日本語
外国語
3,000円/枚
4,000円/枚
1枚 1600字程度
1枚 1000語程度
原稿の校閲・校正 日本語
外国語
1,500円/枚
2,000円/枚
1枚 1600字程度
1枚 1000語程度
翻訳 日本語→外国語
外国語→日本語
外国語→外国語
6,000円/枚
3,500円/枚
6,000円/枚
原稿1枚 1600字程度
原稿1枚 1000語程度
原稿1枚 1000語程度
通訳
10,000円/時間
実験補助・資料整理等 学生,社会人 1,000円/時間
その他会長が特に認めた業務 本基準,社会通念その他諸般の事情を考慮して,会長が決定する。

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