協議会について
謝金支給基準
(趣旨)
第1条
- 一般社団法人大学ICT推進協議会(以下「本協議会」という。)における謝金の支給に関する取扱いについては,この謝金支給基準(以下「基準」という。)の定めるところによる。
(支給対象となる事業)
第2条
- 謝金支給の対象となる事業は,次の各号に掲げる事業とする。
- 委託事業等の外部資金による事業
- 会長が認めた本協議会の特別な事業
(支給対象者)
第3条
- 謝金の支給対象者は,前条の事業に従事し,又は協力する者で,次の各号に掲げるもの
- 本協議会の会員以外の組織に属する者
- 本協議会の会員組織に属する者で,会長又は前条の事業の代表者が特に認めたもの
(謝金対象業務)
第4条
- 謝金の対象となる業務は,次の各号に掲げる業務とする。
- 講演会又はこれに類する集会等の講師
- 委員会の委員等
- 報告書,提案書等の原稿執筆
- 原稿の校閲・校正
- 翻訳
- 通訳
- 実験補助・資料整理等
- その他会長が特に認めた業務
(謝金単価の基準額)
第5条
- 謝金の単価は,前条各号に掲げる業務ごとに,別表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、専門業者等へ具体的な事例を示して見積もりを取り、その額を上限として単価を決定することができるものとする。
(謝金支出の手順)
第6条
- 第2条の各号に掲げる事業の代表者が,当該事業のために謝金を伴う業務を依頼しようとするときは,業務の内容及び謝金額等について,事務局に申し出るものとする。
- 事務局は謝金の支払いに先立ち,業務の実施を確認するものとする。
- 業務遂行に当たり事前・事後の打合せ等に相当の時間を要する場合は,打合せ等の内容及び所要時間を証明できる場合に限り,謝金の対象となる業務の実施時間に加えることができる。
(雑則)
第7条
- この基準の実施に関し必要な事項は,会長が別に定める。
- 附 則
- 1この基準は,2015年5月21日から施行する。
- 2「大学ICT推進協議会謝金支出基準」(平成24年7月27日理事会決議)は,廃止する。
- 附 則
- この基準は、2019年2月1日から施行する。
別表
区分 | 単価 | 備考 | |
---|---|---|---|
講演会又はこれに類する集会等の講師 | 世界的に著名な講師 当該分野において特に著名な講師 当該分野において著名な講師 |
200,000円/回 50,000円/回 20,000円/回 |
|
委員会の委員等 | 運営上特に重要な委員会 委員会,会議等 |
25,000円/回 15,000円/回 |
外部評価委員会等 |
報告書,提案書等の原稿執筆 | 日本語 外国語 |
3,000円/枚 4,000円/枚 |
1枚 1600字程度 1枚 1000語程度 |
原稿の校閲・校正 | 日本語 外国語 |
1,500円/枚 2,000円/枚 |
1枚 1600字程度 1枚 1000語程度 |
翻訳 | 日本語→外国語 外国語→日本語 外国語→外国語 |
6,000円/枚 3,500円/枚 6,000円/枚 |
原稿1枚 1600字程度 原稿1枚 1000語程度 原稿1枚 1000語程度 |
通訳 | 10,000円/時間 | ||
実験補助・資料整理等 | 学生,社会人 | 1,000円/時間 | |
その他会長が特に認めた業務 | 本基準,社会通念その他諸般の事情を考慮して,会長が決定する。 |
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