協議会について
年次大会の企画セッションにおける講師等の参加費等の取扱いについて
(趣旨)
第1条
- この取扱いは,年次大会の企画セッションにおいて講師等を招聘する場合の参加費,旅費及び謝金の取扱いについて定めるものとする。
(対象)
第2条
- この取扱いにおいて,企画セッションとは,次の各号に掲げるものとする。
- 部会企画セッション
- 実行委員会企画セッション
- この取扱いにおいて,講師等とは,次の各号に掲げるのものとする。
- セッションの講師
- セッションのパネリスト
(参加費の取扱い)
第3条
- 次の各号の一に該当する場合は,講師等の参加費を部会又は年次大会実行委員会の費用で支払うことができる。この場合の参加費の額は会員価格とする。ただし,講師等が招聘されたセッション以外のセッション,イベント等に参加しない場合は,参加費は要しない。
- 本協議会の会員以外の機関に所属する者を講師等として招聘する場合
- 本協議会の会員組織に所属する者を講師等として招聘する場合で,部会主査又は年次大会実行委員会委員長が特別に認めたとき
(旅費及び謝金の取扱い)
第4条
- 前条の各号の一に該当し,部会主査又は年次大会実行委員長が特別に認めた場合は,当該講師等の旅費又は謝金を部会又は年次大会実行委員会の費用で支払うことができる。この場合において,支出する旅費は次の各号のとおりとする。
- 往復の交通費(近隣の主要駅間の交通費)
- 企画セッション参加のために必要な最低限の日数の日当
- 企画セッション参加のために宿泊が必要な場合の最低限の日数の宿泊費
(部会企画セッションの届け出)
第5条
- 部会企画セッションを企画するに当たり,第3条又は前条の規定により部会の予算で参加費等を支払うことを希望する場合は,当該部会主査は年次大会の1ケ月前までに,別紙1により実行委員会委員長に届け出るものとする。
- 第1項の届け出を受けた実行委員会委員長は,届け出のあった参加費等を実行委員会の費用で支払うことが適切であると認めたときは,当該部会主査にその旨を知らせ,実行委員会の費用で支払うものとする。
(実行委員会企画セッションの申請及び許可)
第6条
- 実行委員会による企画セッションを企画するに当たり,第3条又は第4条の規定により実行委員会の予算で参加費等を支払うことを希望する場合は,当該セッションを企画する実行委員会委員は,年次大会の1ケ月前までに,別紙2により実行委員会委員長に申請しなければならない。
- 前項の申請を受けた実行委員会委員長は,実行委員会の費用での支出の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
(経費の負担を要しない場合)
第7条
- 第3条ただし書きの場合で旅費,謝金ともに支出しないときは,当該セッションを企画する部会主査又は実行委員会委員は,年次大会の1ケ月前までに別紙3により実行委員会委員長に届け出るものとする。
- (附 則)
- この取扱いは,2013年5月13日から実施する。
- (附 則)
- この取扱いは,2015年9月14日から実施する。