協議会について

会長が旅費の支給を認める場合について

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「一般社団法人大学ICT 推進協議会旅費規程」第2条1項及び2項において、「会長が旅費の支給を認める場合」は、当面次のとおりとする。

  1. 各部会から、年度の当初又は年度の中途において提出された事業計画及び予算計画の範囲にある旅行で、なおかつ理事会でその計画が決議されたもの。
  2. 年次大会実行委員会から、年度の当初又は年度の中途において提出された事業計画及び予算計画の範囲にある旅行で、なおかつ理事会でその計画が決議されたもの。
  3. 大学ICT 推進協議会の事業を遂行するため、その発足が理事会で決議されたプロジェクト等から提出された事業計画及び予算計画の範囲にある出張で、なおかつ理事会でその計画が決議されたもの。
  4. 会長からの依頼を受け、大学ICT 推進協議会を代表して会議等に出席する場合において、その旅費が他の機関から支給されないもの。
  5. その他、会長が特に必要と認めるもの。