協議会について

旅費規程

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第1章 総則

(目的)

第1条

  1. この規程は、一般社団法人大学ICT推進協議会(以下「協議会」という。)の業務のために旅行する協議会の会長、役員及び事務局職員並びに協議会が定める者に対し支給する旅費に関し必要な基準を定め、適正な支出を図ることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条

  1. 会長、役員及び事務局職員が旅行した際には、会長が認めた場合に限り、当該者に旅費を支給することができる。
  2. 会長、役員及び事務局職員以外の者が、協議会の依頼等に応じ、協議会の業務の遂行を補助するため旅行した際には、会長が認めた場合に限り、「協議会が定める者」として、当該者に旅費を支給することができる。

(旅費の支給区分)

第3条

  1. 旅費の支給区分は、次の各号に掲げるところによる。
    1. 区分A:協議会の会長及び役員
    2. 区分B:区分A及びC以外に相当する者
    3. 区分C:協議会の事務局職員
  2. 第2条2項に定める「協議会が定める者」に係る旅費の支給区分は、別表第1に定めるところにより、上記区分A~Cに分類する。

(旅費の区分及び種類)

第4条

  1. 旅費は、その目的に応じて次の各号のとおり区分する。
    1. 国内旅費
    2. 外国旅費
  2. 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(以下「交通費」という。)並びに日当、宿泊料及び旅行雑費とする。

(旅費の計算)

第5条

  1. 旅費は、通常の経路及び方法で、かつ経済的な旅行をした場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により通常の経路又は方法により経済的な旅行をし難い場合は、現に旅行した経路及び方法によって計算する。
  2. 旅費の計算過程において、旅費額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(旅費の請求手続)

第6条

  1. 旅費の支給を受けようとする旅行者及び仮払の精算をしようとする旅行者は、別に定める旅費を支給するために必要な書類を旅費の支払者に提出しなければならない。

 

第2章 国内旅費

(国内旅費)

第7条

  1. 国内旅費は、交通費、日当及び宿泊料を支給する。

(鉄道賃)

第8条

  1. 鉄道賃の額は、その乗車に要する運賃及び別表第2に定める料金による。

(船賃)

第9条

  1. 船賃の額は、別表第2に定める運賃及び料金による。

(航空賃)

第10条

  1. 航空賃の額は、現に要した額による。ただし、航空機による旅行の往路及び復路の路程が同じである場合は、往復割引運賃に相当する額を限度とする。
  2. 前項ただし書の場合において、往復割引運賃の設定がない路線の利用又は適用がない期間の利用にあっては、現に要した額による。
  3. 国内旅行する際、旅客サービス施設使用料を徴収する空港を利用する場合は、当該旅客サービス施設使用料を加算した額をもって航空賃とする。

(車賃)

第11条

  1. 車賃の額は、路線バス等の実費額による。

(日当及び宿泊料)

第12条

  1. 日当及び宿泊料の額は、別表第2の定額による。

(研修等旅行の例外)

第13条

  1. 研修、講習、調査、巡回等の目的のために宿泊する場合の移動日以外の日の日当は、定額の2分の1の額を支給する。 2 前項の場合において、宿泊施設が定められているときの宿泊料の額は、前条第1項の宿泊料定額を限度として、当該施設の所定額に食事代(1泊につき日当の定額に相当する額)を加算した額による。

 

第3章 外国旅費

(外国旅費)

第14条

  1. 外国旅費は、交通費、日当、宿泊料及び旅行雑費を支給する。

(鉄道賃及び船賃)

第15条

  1. 鉄道賃及び船賃の額は、別表第3に定める運賃及び料金の区分を限度として現に要した額による。

(航空賃)

第16条

  1. 航空賃の額は、別表第3に定める運賃を限度として現に要した額による。ただし、航空機による旅行の往路及び復路の路程が同じである場合は、往復割引運賃に相当する額を限度とする。
  2. 前項ただし書の場合において、往復割引運賃の設定がない路線の利用又は適用がない期間の利用にあっては、現に要した額による。

(車賃)

第17条

  1. 車賃の額は、路線バス等の実費額による。

(日当及び食卓料)

第18条

  1. 日当及び宿泊料の額は、別表第3の定額による。

(旅行雑費)

第19条

  1. 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料(旅行代理店の手数料を含む。)、入出国税その他別に定める費用の実費額による。

 

第4章 雑則

(旅費の調整)

第20条

  1. 旅行者にこの規程による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになるときは、別に定めるところにより、旅費の調整を行う。
  2. 旅行者がこの規程による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、会長がその都度定める旅費を支給することができる。

(雑則)

第21条

  1. この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年10月2日から施行し、施行日以後に発生する旅行から適用する。

 

別表第1(第3条関係)

協議会が定める者支給区分
1 大学等の長、役員、部局長又は事務局長区分A (会長、役員相当)
2 独立行政法人その他これに準じる機関の役員
3 国務大臣又は国会議員
4 国の機関のうち、府、省、又は外局として置かれる庁の内部部局の部長以上
5 法律又は政令に基づき設置された審議会等の委員
6 地方公共団体の長
7 学識経験者で会長が特に認める者
8 大学等及び独立行政法人その他これに準じる機関の教授、准教授又は部長以上区分B
9 国の機関のうち、府、省、又は外局として置かれる庁の内部部局の課長又は室長以上
10 都道府県議会の議員
11 地方公共団体の局長以上
12 学識経験者で会長が特に認める者
13 1から12までの職以外の者区分C (事務局職員相当)

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別表第2 国内旅費(第8、9、12条関係)

1 鉄道賃

区分特別急行料金座席指定料金特別車両料金
支給要件片道100㎞以上片道100㎞以上区分A(会長、役員相当)

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備 考
片道100㎞未満の旅行における特別急行料金及び座席指定料金は、職務上の必要その他やむを得ない事情により、会長が必要と認めるときに限り支給することができる。

2 船賃

支給区分運賃寝台料金特別船室料金座席指定料金
3階級に区分する船舶2階級に区分する船舶等級を設けていない路線
区分A (会長、役員相当)上級の運賃上級の運賃乗船に要する運賃現に要した料金当該料金当該料金
区分B
区分C (事務局職員相当)中級の運賃下級の運賃

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備 考
  1. 同一階級の運賃を更に2以上に区分する場合は、同一階級内の最上級の運賃による。
  2. 寝台料金は、業務上の必要によりこれらを利用する場合に限り支給する。

3 日当及び宿泊料 (単位:円)

支給区分日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)
区分A(会長、役員相当)3,00014,000
区分B2,60012,400
区分C(事務局職員相当)2,20010,300

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備 考
  1. 行程鉄道100㎞未満、水路50㎞未満又は陸路25㎞未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、定額の2分の1の額による。
  2. 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4㎞又は水路2㎞をもってそれぞれ陸路1㎞とみなして、(1)の規定を適用する。
  3. 旅行者が同一地域(同一市町村等)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
  4. 同一地域に滞在中、一時他の地に旅行した日数は、(3)の滞在日数から除く。
  5. 固定宿泊施設に宿泊しない場合における宿泊料は、定額を支給する。

 

別表第3 外国旅費(第15、16、18条関係)

1 鉄道賃

区分運賃急行料金及び寝台料金特別座席料金
支給要件乗車に要する運賃現に要した料金区分A(会長、役員相当)

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備 考
急行料金、寝台料金及び特別座席料金は、業務上の必要によりこれらを利用する場合に限り支給する。

2 船賃

区分運賃寝台料金特別船室料金
支給要件乗船に要する運賃現に要した料金区分A(会長、役員相当)

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備 考
寝台料金及び特別船室料金は、業務上の必要によりこれらを利用する場合に限り支給する。

3 航空賃

支給区分3階級以上に区分する 航空路2階級に区分する 航空路階級を設けていない 航空路
区分A(会長、役員相当)最上級直近下位の運賃上級の運賃利用に要する運賃
区分B
区分C(事務局職員相当)上記直近下位の運賃下級の運賃

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備 考
次に掲げる航空旅行の場合において、会長が必要と認めるときは、「区分C(事務局職員相当)」の支給区分にある者は、「区分B」の支給区分の運賃によることができる。
  1. 日本と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
  2. 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

4 日当、宿泊料 (単位:円)

支給区分日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)
区分A(会長、役員相当)7,60023,600
区分B6,70020,600
区分C(事務局職員相当)5,70017,700

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備 考
  1. 寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、定額の10分の7に相当する額とする。
  2. 別表第2の3備考(3)及び(4)の規定は、外国旅費における日当及び宿泊料に準用する。