協議会について
部会の内部組織の運営に関する内規
(趣旨)
第1条
- この内規は,大学ICT 推進協議会における内部組織規則(以下「内部組織規則」という。)第6条の規定に基づき,部会の内部組織の運営等について定めるものとする。
(部会の内部組織)
第2条
- 内部組織規則第5条第3項の規定により部会にサブグループ等の内部組織(以下「部会内部組織」という。)を置く場合,それらの部会内部組織の代表者は,会員組織に所属する者の中から主査が指名する。
- 部会内部組織の代表者は,当該組織の設置後1ケ月以内及び年度当初に,主査に当該部会内部組織の名簿を提出するものとする。
- 部会内部組織の代表者は,年度末の時期に内部組織の活動状況を主査に文書により報告しなければならない。部会内部組織の活動が終了した場合も同様とする。
- 部会内部組織には,主査の同意を得て,会員組織に所属する者以外のものを加えることができる。
- 主査は,必要に応じて部会内部組織の活動状況について報告を受け,部会の趣旨に沿った活動が行われているかを確認し,必要な場合は,部会内部組織の代表者に是正を指示する。
(個人協力員)
第3条
- 部会担当の理事及び主査が,部会活動において会員組織に所属しない特定の個人の協力を得る必要があると認めるときは,個人協力員として活動に協力してもらうことができる。
- 個人協力員は,担当理事及び主査から協力の要請を受けた範囲で部会活動に参加する。
- 個人協力員の活動の期間は原則として年度末までとする。ただし,担当理事及び主査が必要と認めるときは,年度ごとに活動の期間を更新することができる。
- 附 則
- この内規は,平成24 年7 月27 日から実施する。