協議会について

内部組織規則

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(趣旨)

第1条 この規則は,一般社団法人大学ICT推進協議会定款第45条の規定に基づき,一般社団法人大学ICT推進協議会(以下「協議会」という。)の内部組織について定める。
2 協議会の内部組織は,定款に定めるほか,この規則に定めるところによる。

(部会の設置等)

第2条 協議会の事業を効率的に行うため,事業内容に応じて部会を置く。
2 理事会で部会ごとに担当の理事を指定する。
3 部会の設置及び廃止は,理事会で定める。

(部会の主査及び副査)

第3条 部会に,主査及び副査を置く。
2 主査は,参加機関の構成員の中から理事会が指名する。
3 副査は,参加機関の構成員及び賛助会員に所属する者の中から主査が指名する。
4 主査は,部会を代表し,部会の運営を掌理する。
5 副査は主査を助け,主査が不在のときは主査の業務を代行する。
6 主査及び副査の任期は1年とし,再任を妨げない。

(運営委員及び協力員)

第4条 部会に運営委員及び協力員を置く。
2 運営委員は,参加機関の構成員及び賛助会員に所属する者の中から主査が指名する。
3 運営委員は,主査及び副査の業務を助け,部会の運営に関する業務を処理する。
4 参加機関の構成員及び賛助会員に所属する者は,協力員として部会の活動に参加し,協力することができる。

(部会の運営)

第5条 部会は毎事業年度末に,会長に1年間の活動報告書を提出しなければならない。
2 協力員の活動内容,活動方法等については,部会において定める。
3 その他,部会の運営方法等については,部会において定める。

(委員会等の設置等)

第6条 協議会の円滑な運営及び組織機能の強化を図るため,事業内容に応じて委員会及び室(以下あわせて「委員会等」という。)を置く。
2 理事会で委員会等ごとに担当の理事を指定する。
3 委員会等の設置及び廃止は,理事会で定める。

(委員会等の委員長及び副委員長)

第7条 委員会等に,委員長又は室長(以下単に「委員長」という。)を置く。
2 委員会等に,副委員長又は副室長(以下単に「副委員長」という。)を置くことができる。
3 委員長は,参加機関の構成員の中から理事会が指名する。
4 副委員長は,参加機関の構成員及び賛助会員に所属する者の中から委員長が指名する。
5 委員長は,委員会を代表し,委員会の運営を掌理する。
6 副委員長は委員長を助け,委員長が不在のときは委員長の業務を代行する。
7 委員長及び副委員長の任期は1年とし,再任を妨げない。

(委員会委員)

第8条 委員会等に委員又は室員(以下単に「委員」という。)を置く。
2 委員は,参加機関の構成員及び賛助会員に所属する者の中から委員長が指名する。
3 委員は,委員長及び副委員長の業務を助け,委員会等の運営に関する業務を処理する。

(委員会等の運営)

第9条 委員会等は毎事業年度末に,会長に1年間の活動報告書を提出しなければならない。
2 その他,委員会等の運営方法等については,委員会等において定める。

(事務局の設置等)

第10条 協議会の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局は,事務局長と職員により構成する。
3 事務局には,職員の中から主幹と主任を置くことができる。
4 主幹と主任は事務局長と協議の上,会長が指名する。
5 事務局の運営に係る規則等は理事会で定める。
6 事務局長は,会長の命を受け,事務全般を管掌する。
7 主幹は,事務局長を補佐し,事務全般を総括する。
8 主任は,事務局長及び主幹の命を受け,事務局の業務全般を調整する。
9 職員は,上長の命を受け,事務局の業務を処理する。

(参与の設置等)

第11条 協議会に参与を置くことができる。
2 参与は会長の求めに応じ,協議会の運営に関する事項について助言を行う。
3 参与は有識者のうちから,会長が指名する。
4 参与の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし会長の任期が1年未満の場合は会長の任期までとする。
5 参与はその職務に対して報酬を受けない。ただし職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。費用の弁償の額及び支給方法は役員に準ずる。
6 この規則に定めるもののほか,参与に関し必要な事項は,理事会において定める。

 (雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,協議会の内部組織に関し必要な事項は,理事会において定める。

附 則
 1 この規則は,平成23年5月28日から施行する。
 2 この規則は,令和6年5月22日に改正し,令和6年5月22日から施行する。
 3 この規則は,令和8年5月14日に改正し,令和8年5月14日から施行する。