協議会について

定款

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第1章 総則

(名称)

第1条

  1. この法人は、一般社団法人大学ICT 推進協議会と称する。

(事務所)

第2条

  1. この法人は、主たる事務所を京都府京都市におく。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

  1. この法人は、会員間の相互連携・協働を通じて、我が国の高等教育機関及び学術研究機関(以下「高等教育・学術研究機関」という。)における情報通信技術を利用した教育、 研究、経営等の高度化を図り、もって我が国の教育、学術研究、文化及び産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

  1. この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業活動を行う。
    1. 高等教育・学術研究機関の教育活動、研究活動及び経営戦略に資する情報の収集・共有
    2. 情報通信技術の利用に関するファカルティデベロプメント・スタッフデベロプメント等人材育成・能力開発に関する連携・協力
    3. 情報通信技術を教育、研究、経営等の高度化に利用する手法に関する研究及び調査
    4. 研究発表会及び講習会などの開催
    5. 高等教育・学術研究機関における情報通信技術の利用に関する政策の提言
    6. 高等教育・学術研究機関における情報通信技術の利用を推進する国内外の機関及び団体との連携・協力
    7. 標準化及び共通化の推進及び普及啓発
    8. その他前各号に記載した事業に関連した目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(種別)

第5条

  1. この法人の会員の種別は、次の3種とする。
    1. 正会員 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(情報通信技術に関する課程を置く学校に限る。)又は大学共同利用機関(以下「大学等」という。)を設置する法人若しくは文部科学省が所管する国立研究開発法人で、この法人の目的に賛同して入会した法人。ただし、同一法人が複数の大学等を設置する場合は、この法人の目的に賛同して入会した大学等を代表する個人(以下「機関代表者」という。)。加えて、地方自治体等が設置する大学等についてはこの法人の目的に賛同して入会した機関代表者。
    2. 賛助会員 この法人の目的事業を賛助する法人又は団体
    3. 名誉会員 この法人の事業範囲において、特別の功績があり、理事会の決議を経て推薦された個人
  2. 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員(以下「社員」という。)とする。
  3. 正会員が設置し、又は代表する大学等を参加機関と称する。

(代表者の届出)

第6条

  1. 正会員及び賛助会員は、この法人に対し代表者1名を定め、この法人に届け出なければならない。
  2. 前項の規定は、正会員及び賛助会員が前項の代表者を変更する場合にもこれを適用する。

(入会)

第7条

  1. 正会員又は賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  2. 理事会から名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを必要とせず、本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。

(入会金及び会費)

第8条

  1. 正会員又は賛助会員として入会を認められた者は、別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
  2. 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(会員の権利義務)

第9条

  1. 会員は、この法人の定款及び規程に定めるところにより、権利を有し、義務を負う。
  2. 会員は、この法人が刊行する機関誌及び図書の優先的配布を受けることができる。

(会員情報の変更)

第10条

  1. 入会申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、会員は、当該変更の後4週間以内にその内容を会長に届け出なければならない。

(資格の喪失)

第11条

  1. 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
    1. 退会
    2. この法人の解散
    3. 会員の死亡又は会員法人の解散
    4. 除名
    5. 総会員の同意

(退会)

第12条

  1. 会員で退会しようとする者は、届け出ることにより、任意に退会することができる。
  2. 前項の届け出の方法等については、理事会で定める。
  3. 会員は、一会計年度の途中において退会したときも、当該年度の法人の費用を分担しなければならない。

(除名)

第13条

  1. 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の決議を経て、会長がこれを除名することができる。
    1. 会費を1年以上滞納したとき。
    2. この法人の会員としての義務に違反したとき。
    3. この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあったとき。

(賛助会員の退会等に係る特例)

第13条の2

  1. 前3条の規定に関わらず、賛助会員が会費を1年以上滞納したときは、理事会の決議を経て、会長がこれを資格停止又は退会させることができる。
  2. 前項の資格停止及び退会の取扱いについては、理事会で別に定める。

 

第4章 役員、社員および職員

(役員)

第14条

  1. この法人には、次の役員をおく。
    1. 理事 8名以上20名以内(うち、会長1名、副会長 1ないし2名、常務理事6名以内)
    2. 監事 1ないし2名
  2. 前項の会長をもって法人法に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法第91 条第1項に規定する業務執行理事(代表理事以外の理事であって、理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定されたものをいう。以下同じ。)とする。

(役員の選任)

第15条

  1. 役員は、正会員たる法人又は正会員たる機関代表者が属する大学等の役員若しくは使用人(正会員たる法人等に代わって、この法人等の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。)のうちから、総会において選任する。
  2. 総会において、理事のうち、会長、副会長及び常務理事となる者の候補者を選出し、理事会に推薦する。
  3. 第1項の規定にかかわらず、理事のうち5名以内は、正会員たる法人の役員又は使用人でない者を選任することができる。
  4. 理事及び監事は、互いに兼任することができない。
  5. 役員の選挙に関する規程は、理事会の決議を経て別に定める。
  6. 理事のうち、理事のいずれかの1 名と次の各号で定める特殊の関係のある者の合計数は、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。
    1. 当該理事の配偶者
    2. 当該理事の三親等以内の親族
    3. 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    4. 当該理事の使用人
    5. 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
    6. 前3 号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
  7. 理事会は、会長、副会長及び常務理事を選定又は解職する。この場合において、理事会は、社員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる。

(理事の職務)

第16条

  1. 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。
  4. 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。

(監事の職務)

第17条

  1. 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の職務を行う。
    1. 法人の財産の状況を監査すること。
    2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    3. 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること。
    4. 前号の報告のため、必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。

(役員の任期)

第18条

  1. 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)

第19条

  1. 役員に職務上の義務違反、その他この法人の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき、又は心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき、その他特別の事情があるときは、その任期中といえども、理事会における理事現在数の3分の2以上及び総会における社員現在数の3分の2以上にそれぞれ当たる多数の決議により、これを解任することができる。

(役員の費用弁償)

第20条

  1. 役員は、その職務に対して報酬を受けない。ただし、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
  2. 費用弁償の額及び支給方法は、理事会の決議を経て会長が定める。

(責任の免除又は限定)

第21条

  1. この法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  2. この法人は、理事会の決議によって、外部役員との間で、法人法第111条第1項に定め る賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を 締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金1万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(職員)

第22条

  1. この法人の事務を処理するために、事務局長及び職員をおくことができる。
  2. 事務局長は、会長が任命し、事務全般を管掌する。
  3. 職員は、会長が任命する。
  4. 事務局長及び職員は有給とすることができる。

 

第5章 理事会

(理事会)

第23条

  1. この法人に理事会をおく。
  2. 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合には、会長は、請求のあった日から1箇月以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会の議長は、会長とする。
  4. 会長に事故があるときは、あらかじめ指名された理事がその職務を代行する。

(理事会の定足数)

第24条

  1. 理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければ議事を開き、決議することができない。
  2. 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)

第25条

  1. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表 示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(理事会の議事録)

第26条

  1. 理事会に出席した会長及び監事は、理事会の議事録に記名押印する。

 

第6章 総会

(総会の構成)

第27条

  1. 総会は、社員をもって構成する。
  2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
  3. 総会には、通常総会及び臨時総会を設ける。

(総会の招集)

第28条

  1. 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2箇月以内に会長が招集する。
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたときは、会長が、1箇月以内に招集しなければなら ない。
  3. 前項のほか、会長は、社員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1箇月以内に、臨時総会を招集しなければならない。
  4. 総会の招集は、少なくとも2週間前までに、その会議に付すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(総会の議長)

第29条

  1. 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度、出席社員の互選で 定める。

(総会の決議事項)

第30条

  1. 次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない
    1. 入会の基準、入会金、会費の額についての事項
    2. 事業報告及び収支決算についての事項
    3. 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
    4. 役員の選任
    5. 事業の全部又は一部の譲渡についての事項
    6. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項

(総会での議決権又は選挙権行使)

第31条

  1. 社員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、社員たる法人又は社員たる機関代表者が属する大学等の役員若しくは使用人でなければ、代理人となることができない。
  2. 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(総会の定足数等)

第32条

  1. 総会は、社員現在数の過半数の者が出席しなければ、その議事を開き、決議することができない。ただし、前条の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
  2. 総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
  3. 会員は、総会に出席し、発言することができる。

(会員への通知)

第33条

  1. 総会における議事の要領及び決議した事項は、全会員に通知する。

(議事録)

第34条

  1. 総会については、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。

 

第7章 財産及び会計

(事業計画及び収支予算)

第35条

  1. この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に、会長が編成し、理事会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようと する場合も、同様とする。
  2. 前項の規定により決議された事業計画及び収支予算については,通常総会に報告するものとする。

(収支決算)

第36条

  1. この法人の収支決算は、毎事業年度終了後2箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号から第2号までの書類についてその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 正味財産増減計算書
    5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  2. この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の決議及び総会の承認を受けて、 その一部若しくは全部を翌年に繰り越すものとする。

(剰余金の処分制限)

第37条

  1. この法人は、剰余金の分配をすることができない。

(新たな義務の負担等)

第38条

  1. 前条の規定に該当する場合及び収支予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び総会の決議を経なければならない。

(事業年度)

第39条

  1. この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条

  1. この定款は、理事会における理事現在数の3分の2以上及び総会における社員現在数の3分の2以上にそれぞれ当たる多数の決議を経れば、変更することができる。

(解散)

第41条

  1. この法人の解散は、理事会における理事現在数の3分2の以上及び総会における社員現在数の3分の2以上にそれぞれ当たる多数の決議を経なければならない。

(残余財産の処分)

第42条

  1. この法人の解散に伴う残余財産は、理事会における理事現在数の3分の2以上及び総会における社員現在数の3分の2以上にそれぞれ当たる多数の決議を経て、公益社団法 人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66 条の11 の2 第3 項の認定を受けたものに限る。)に贈与するものとする。

 

第9章 雑則

(書類及び帳簿の備え付等)

第43条

  1. この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
    1. 定款
    2. 会員の名簿
    3. 役員及び職員の名簿及び履歴書
    4. 財産目録
    5. 資産台帳及び負債台帳
    6. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
    7. 理事会及び総会の議事に関する書類
    8. 官公署往復書類
    9. 収支予算書及び事業計画書
    10. 収支決算書及び事業報告書
    11. 貸借対照表
    12. 正味財産増減計算書
    13. その他必要な書類及び帳簿
  2. 前項の(1)ないし(5)、(7) 及び(9)ないし(12)の書類は永年、同項(6)の帳簿及び書類は10年以上、同項(8) 及び(13)の書類及び帳簿は1年以上それぞれ保存しなければならない。
  3. 第1項(1)、(2) 及び(4)の書類、同項(9)ないし(12)の書類及び役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(公告方法)

第44条

  1. 当法人の公告は、電子公告により行う。

 

第10章 補則

(細則)

第45条

  1. この定款の実施についての規則は、理事会及び総会の決議を経て、別に定める。

(法令の準拠)

第46条

  1. 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

(設立時社員)

第47条

  1. 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
    • 大阪府吹田市山田丘1番1号 国立大学法人大阪大学
    • 鹿児島県鹿屋市白水町1番地 国立大学法人鹿屋体育大学
    • 福岡県北九州市戸畑区仙水町1番1号 国立大学法人九州工業大学
    • 京都府京都市左京区吉田本町36番地1 国立大学法人京都大学
    • 熊本県熊本市黒髪二丁目39番1号 国立大学法人熊本大学
    • 東京都港区三田二丁目15番45号 慶應義塾
    • 兵庫県神戸市灘区六甲台町1番1号 国立大学法人神戸大学
    • ○○県○○市○○区○○丁目○番地○ 坂内正夫
    • 徳島県徳島市新蔵町二丁目24番地 国立大学法人徳島大学
    • 千葉県千葉市美浜区若葉二丁目11番地 放送大学学園
    • 北海道室蘭市水元町27番1号 国立大学法人室蘭工業大学
    • 山形県山形市小白川町一丁目4番12号 国立大学法人山形大学
    • 東京都豊島区西池袋三丁目34番1号 学校法人立教学院
    • 福岡県福岡市東区箱崎六丁目10番1号 国立大学法人九州大学
    • 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立大学法人筑波大学
附則
1 この法人の設立時役員は次のとおりである。
  • 設立時理事 安浦 寛人
  • 設立時理事 尾家 祐二
  • 設立時理事 美濃 導彦
  • 設立時理事 宇佐川 毅
  • 設立時理事 武田 廣
  • 設立時理事 五十嵐 義明
  • 設立時理事 岡部 洋一
  • 設立時理事 伊藤 秀範
  • 設立時理事 小山 清人
  • 設立時理事 原田 久
  • 設立時代表理事 福岡県福岡市東区○丁目○番○号 安浦 寛人
  • 設立時監事 板野 肯三
2 この法人の最初の事業年度は、設立の日から平成23年3月31日までとする。
3 この法人の設立時の役員の任期は、平成23年度の通常総会により選任された役員の任期の開始日の前日までとする。
以上、一般社団法人大学 ICT 推進協議会設立のため、設立時社員は、この定款を作成し、 記名押印する。 平成23年1月31日
  • 設立時社員 国立大学法人大阪大学 学長 鷲田 清一
  • 設立時社員 国立大学法人鹿屋体育大学 学長 福永 哲夫
  • 設立時社員 国立大学法人九州工業大学 学長 松永 守央
  • 設立時社員 国立大学法人京都大学 学長 松本 紘
  • 設立時社員 国立大学法人熊本大学 学長 谷口 功
  • 設立時社員 慶應義塾 理事長 清家 篤
  • 設立時社員 国立大学法人神戸大学 学長 福田 秀樹
  • 設立時社員 坂内 正夫
  • 設立時社員 国立大学法人徳島大学 学長 香川 征
  • 設立時社員 放送大学学園 理事長 御手洗 康
  • 設立時社員 国立大学法人室蘭工業大学 学長 佐藤 一彦
  • 設立時社員 国立大学法人山形大学 学長 結城 章夫
  • 設立時社員 学校法人立教学院 理事長 糸魚川 順
  • 設立時社員 国立大学法人九州大学 学長 有川 節夫
  • 設立時社員 国立大学法人筑波大学 学長 山田 信博
附 則(平成24年5月31日)
この改正は,平成24年5月31日から施行する。
附 則(平成26年5月22日)
この改正は,平成26年5月22日から施行する。
附 則(平成28年5月19日)
1 第2条に係る改正について、主たる事務所の変更の時期及び詳細な所在地は理事会において定める。
2 第18条に係る改正は、平成28年5月19日から施行する。
附 則(平成29年5月22日)
この改正は、平成29年5月22日から施行する。
附 則(2019年5月23日)
この改正は、2019年5月23日から施行する。
附 則(2021年5月13日)
この改正は、2021年5月13日から施行する。